研究講座とイベント

伊従先生が読む競争問題

平成24年1月5日年頭所感

 皆様、あけましておめでとうございます。

 現在、独禁法を持っている国は、世界で約100ヵ国以上あり、ICN(International Competition Network)が、毎年大会を開催しています。2~3年前には、日本(京都)でも開催されました。
 独禁法が最も整備されているのが、アメリカとEUであり、ヨーロッパは戦後、独禁法が発達したのはドイツです。戦前は、ドイツはカルテルの母国と言われており、これは一面的な見方であって、専門家の間では、ナチスはカルテルの友、自由主義者はカルテルの敵と言われています。リベラリストが中心となった新自由主義の中で独禁法は制定されました。そういうこともあって、独禁法についてはドイツが熱心で、EUの競争当局の担当者は、ドイツ人が多いのです。
 ヨーロッパの独禁法は、各国ありますが、やはりEUの独禁法が一番整備されています。アメリカは、シャーマン法で、競争制限協定・独占行為・モノクライゼーションの禁止で、判例で決まってきます。EUも共通のところがあり、条約の101条が競争制限協定を規制していて、102条が市場支配的事業者の独占行為を規制しています。EUは判例法で、市場経済の変化に応じて、裁判所が具体的な事例をもとに判断するというルールです。1980年頃を境に実体的な事項に則したやり方に変わってきています。判例法は、現実に即して柔軟にやっています。その点は、アメリカもEUも共通しているところです。EUの公用語は英語なので、アメリカの判例がそのまま使われています。EUの企業同士だけでなく、アメリカの企業の争いもEUで扱うこともあり、情報が密接に交換されていますので、EUの独禁法は尊重した方がいいと思います。本当に参考になる独禁法は、アメリカとEUです。それに比べると日本の独禁法は非常に落ちます。実際、日本の公取委が取り上げる事件の90%超が同業者からの申告です。現在は、市場の利害関係が複雑なので、執行力強化ばかりでなく、市場の実態を見て、公正にかつ客観的に判断してルールを作ることが大切です。私は、アメリカの司法局のホームページを参考にしています。
 そういうことで、独禁法を勉強するときには、何が重要かをよく見ないといけないと思います。

 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

平成23年9月9日第189回 月例研究会にて

今日の日経新聞に、EUの裁判所が充電器の判決について、「日本の企業の行政制裁金を無効とした」という記事が掲載されていました。EUの裁判所は、最近、行政制裁金を減額していて、行政措置に対しかなりブレーキをかけています。今回の判決は、充電器のカルテルについて、カルテルがなかったというのではなくて、行政制裁金の基準が、日本の古い統計に基づいているため、ヨーロッパの企業と日本の企業とが差別されることになり、差別されたことを理由として制裁金は無効になりました。EUの裁判所は、手続問題について厳格で、手続違反を理由に制裁金が無効とされています。
それとはまた別に、産業界ではEU委員会の行政処分の前の事前手続が不十分だということで前から強い不満が出ていて、EU委員会がそれを検討しています。EUの場合、アメリカのFTCの事前手続がモデルとされ、それに比べて手続が公正でないという不満を産業界が持っています。
 それから、今日の一つの情報ですけれども、アメリカではオバマ大統領が行政機関一般の手続について見直す命令を出したということが報じられていました。行政機関の手続問題というのは、現在重要になってきています。
 アメリカでも裁判所では、例えば3年前のランバス事件判決などでは、立証について非常に厳格です。市場に対する悪影響があったかどうかについての立証ができないということで、ランバス判決ではFTCがした違反事実の認定が証拠不十分ということで、取り消しました。違反事実の立証が非常に難しくなっています。
 日本でも、あまり新聞には出ていませんが、6月に岩手県の談合の問題について、東京高裁が証拠不十分ということで、公正取引委員会の命令を取り消しています。こういう問題がだんだん出てきている時に、公正取引委員会から審判を廃止するという改正案が出ていますが、この改正案は審判手続の廃止を内容とし、手続問題については慎重にやるということの反対の法案で、世界の流れに逆行していると思います。
 

平成23年4月28日最近の月例研究会での会長挨拶より

 EUの独禁法について述べさせていただきます。
 今の独禁法では、アメリカとEUが圧倒的に強いです。世界で100ヵ国以上が、独禁法を持っていますが、整備されているのがアメリカとEUのみです。EUというとヨーロッパという感じなのですが、この10~20年くらい、EUで取り上げられる事件は、アメリカの企業同士の問題が非常に多いです。例えば、インテルやマイクロソフトなどです。

 今、経済はグローバル化していますから、アメリカや日本の企業でもEUで販売しているとEUの独禁法の適用になります。もう一つ重要なのが、EUの公用語は何ヵ国語もあって、翻訳の費用がべらぼうに高いのです。予算の中の相当分が翻訳の費用になっています。その中で記録は他の公用語に訳されますが、実際は英語でやる場合が多いです。1コミッションでも、裁判所でも英語が使われることが多いです。弁護士も外国弁護士はEUでやります。結局、アメリカの判例が使われることが多いです。アメリカの企業同士が、司法省で取り上げてもらえなければ、EUに持ち込んでやるわけです。マイクロソフトの件もそうです。競争者が司法省でうまくいかずにEUのコミッションに持って行って、EUの管轄であるので、取り上げてもらって裁判になりました。アメリカは100年以上に渡っての判例がたくさんあるので、アメリカの判例が使われるのですが、EUの判例が使われる時も、論理などは違っていますが、だんだん調整されて似てきます。EUの独禁法がヨーロッパの独禁法だと思ったら間違いで、アメリカの独禁法と非常に密接になっています。お互いに刺激し合っていて、アメリカの独禁法も成り立っています。

 ですから、独禁法は、圧倒的にこの二つの独禁法が優れていて、アメリカとEU以外は非常に遅れています。日本の独禁法は実体法も手続きももっと調整しないといけないと思います。そうしないと日本の独禁法の将来はないですね。

平成23年1月5日年頭所感

新年明けましておめでとうございます。
今年の春、通常国会に公取委のほうから審判手続を廃止する法案が出ているのですが、前国会では提案理由の説明だけで、審議に入れなくて、継続審議になり、今度の臨時国会に継続審議のまま出ているわけですが、わたしの聞いているところでは今度の臨時国会では通るのが無理だという状況のようでございます。非常に重要なのですけれども、手続の問題ですからゆっくり審議したほうがわたしはいいと思います。公取委の審判がなくなると、公取委は普通の行政官庁と同じようにどんどん処分をするということになります。わたしが見てみますと、現在でも事前に審判手続がなくなり、事後になって、事実の認定とについて、あまり相手の主張を考えないでやっているというような感じを持っています。これが事後審判もなくなってしまうともっとこの面がおろそかになるのではないかとおそれています。……今、事後審判が非常に増えています。事前審判が、審判が多くて困るというので、課徴金の納付時期を延ばすためにやっているのではないかというので事後にしたのですが、事後にしたら審判が増えてきました。審判手続の問題は、かなり重要な問題なのですけれども、いずれにしても今度の国会はどうも無理なようでございます。
また、一般にあまり知られていないのですけれども、独禁法上非常に重要な判決がアメリカで出ていまして、2007年の電気通信関係のトンブリ判決です。アメリカでは損害賠償など民事手続における、共謀の問題で米国の民事手続では、カルテル関係の問題です。本案審議に入る前に請求について却下できる手続があるのですが、これについて以前の最高裁の判例で1957年のコンレイ判決というのがあり、その時には却下するのは慎重に検討するというものでした。2007年のトンブリ判決は、それを大幅に変えまして、むしろ共謀の事実についての証拠があると十分に考えられなければそれは却下して構わないという判決が出まして、非常に画期的な判決です。正確にいいますと、「関係者間で合意が行われたことを示す真実と見られる十分に具体的な事実が述べられる必要があり、それにより一見して説得的(すぐ分かるということですね)な申立でなければ陪審の審議に入る前に却下して構わない」という判決です。カルテルに対する罰金や損害賠償額が高額になったために、カルテル問題の事件が増えてきました。その場合カルテル、すなわち共同行為ということを安易に訴える傾向がでてきたのです。しかし、共同行為に対するのは単独行為ですが、単独行為というのが競争の元になっているわけです。アメリカは独禁法というのが営業の自由を保護するため、単独行為を保護するために共同行為の共謀を立証するときには十分な証拠がなければそれはやってはいけないということを確認した判決になっております。日本では「合意」ではなくて、「共同の認識」などでやっています。この判決で述べられているのは、競争者間に共通のパーセプションがあってもそれが合意ではないから、合意をはっきり認定しなければ駄目だとしています。アメリカの独禁法にとって重要なのは競争であり、競争というのは個別企業の活動からでてくるので、単独の行為でやっていることについて安易に、共謀だと言って規制してはいけないというわけです。今、非常に制裁金も多くなっていますから、三倍額の損害賠償というのも相当多くなって、どんどん訴訟はが増えています。ですから、この間の濫用を防ぐという意味もあるのですが、そのような判決が出ています。
その判決に基づいて、本来独禁法の共謀の問題なので、いわゆる9.11のテロのときのパキスタンのテロリストを起訴したときに、テロリストのほうが法務長官とFBIの長官が共謀してモスレムで差別をしたということを言いました。その事件にもトンブリ判決の原則を適用しました。このような差別の問題についての共謀、共謀というのは独禁法だけではなくて、アメリカでは普通構わないことでも共謀でやると問題になるということが随分あります。イクバルというのはテロリストの名前ですけれども、イクバル判決で共謀の請求を却下して、これは独禁法だけではなくて民事法を含めた原則だということになっています。これも非常に大きな反響を呼んでいます。
日本では手続の問題はあまり議論されませんが、アメリカでは手続問題が重視されて議論されています。今日の問題とも少し関係があるかと思いますのでご紹介いたしました。

平成22年1月4日年頭所感

米国EUでは、以上の様な制裁の厳格化に伴って適正手続の保障(due process of law)の原則により、審査審判手続の適正化を強化して、相手方の防御権の保護を強めているEUは、50年振りに審査審判手続の抜本的な見直しを行い、2003年の理事会規則及び2004年の委員会規則を制定している。
我が国の場合には、2005年の独占禁止法の改正では課徴金の大幅に引き上げたが、同時に執行力強化の観点から勧告手続と事前審判手続を廃止し、事後審判制度に導入し、この点では適正手続の保障の原則を考慮せず、先進国の流れと反対の対策を採っている。
この問題に関して、上記改正法に基づいて設立された内閣府の独占基本問題懇談会(座長・塩野宏教授)は2007年6月に報告書を公表し将来の問題として事後審判制度を事前審判制度に変更するよう提案している。
独占禁止法の適正な運用のためには、課徴金の強化拡大と審査審判手続の適正化の問題は表裏一体の問題であり、速やかにこの手続の適正化問題に対処する必要がある。この点は、独占禁止法の国際的ハーモナイゼーションの見地からも重要である。

平成22年公取同友会総会での挨拶

私は、今回の独占禁止法改正の中で、審判手続廃止の問題を聞いたときはびっくりしました。一昨年からこの問題は出ていましたが、それが現実化するということで非常に驚きました。これには、公正取引委員会の審査審判手続に対する非常に強い企業の不信感というものがあります。それがあって審判の廃止ということが出て来ているわけです。これは、公正取引委員会としては、審判の廃止という形式の問題ではなく、適用を受ける方に不信感があるということを十分知っておかなければいけないと思います。アメリカの場合、あれほど厳しいことをしても、産業界は独禁政策に対して、また、司法省やFTCに対して、信頼が強い。そういう面から言いますとこの問題は非常に重要な問題であり、慎重に考えるべき問題だと思います。私が公正取引委員会に入った頃の独占禁止法とは経済民主化政策ということであり、その内容は二つあり、一つは、 実体規定として、統制経済に対して市場経済を起こすということで、これは現在でも理解されています。もう一つは、手続規定として、処分する前に事前手続として民主的な手続があるということで、この二つから経済民主化政策と言われました。私は、これは非常に重要なことだと思っています。
(最近の公取同友会での伊従会長挨拶より抜粋)

平成21年7月10日第169回 月例研究会にて

お忙しいところ月例研究会にご出席いただきまして、ありがとうございます。新聞報道等で会員の皆様ご存知だと思いますが、独禁法の改正案が衆議院・参議院を通って成立しました。
主な改正点の1つは課徴金を強化していることです。カルテルの首謀者に対しては5割増ということで、10%の5割増、15%まで課徴金をかけるということが1つの目玉になっています。今回5割増にしたために、従来課徴金というのは不当利得の剥奪でした。

平成20年1月22日独占禁止法改正問題に関する意見

1. 排除措置命令・課徴金納付命令前の事前聴聞手続
(1) 問題の所在
 2005年改正独占禁止法は、執行力強化の観点から、違反行為に対して迅速に措置が採れるように、事前審判手続を廃止し、新しい排除措置命令制度及び課徴金納付命令制度を創設した。この制度にあっては、公正取引委員会は排除措置命令をしようとするときに名宛人に、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与することとしている( 49 条 3 項)。

平成19年12月4日第153回 月例研究会にて

今日は田村先生に「企業結合」の問題についてガイドラインを中心にお話頂きます。今はあまり新聞では取り上げられていませんが、 2005 年の改正ガイドラインを見直す問題が出ております。今年(平成 19 年) 6 月に、内閣府懇談会が 2 年間の検討の後に問題点を整理した報告書を出しております。今日の講演とも関係があると思いますが、この前の改正で、事前審判を廃止しています。

平成19年6月20日独占禁止法の基本問題に関する意見

1.事前聴聞手続の導入
 公取委の排除措置は営業の一部譲渡など構造的措置を含み、課徴金は数十億円に及ぶ場合もあり、また事実認定が重要であるので、公取委の一方的な判断で処分するのではなく、事前聴聞手続が必要不可欠である。 事前聴聞手続では、米国及びEUのように、手続の冒頭において審査官手持ち資料の完全開示(閲覧謄写)が必要である。 また、処分前に関係官庁との意見調整の機会を置く必要である(旧法60条・61条)。 改正前の事前審判手続は基本的に事前聴聞手続であった。

平成19年6月20日独占禁止法の基本問題に関する意見の説明

1. 事前聴聞手続の導入
(1)重大な行政処分(排除措置命令及び課徴金納付命令)をする場合に、被処分者の手続上の権利保護(防御権)を行政処分の前に図る必要があるが、現行の事前意見提出制度(49条5項)は防御権として不十分であり、これを事前聴聞手続に変更する必要がある。

平成19年3月14日第145回 月例研究会にて

最近、外国の法律事務所が日本にきて、独禁法の問題についても講演会を開くことが多くなってきています。2月にはイギリスの一番大きな法律事務所で、昨年の6月まで公取委の事務総長をしていた上杉さんが顧問として入っておられるフレッシュ・フィールズががヨーロッパを中心に独禁法の講演会を開いています。アメリカにはビンガム・マカッツェ・ムラセという法律事務所があり、戦後日本の企業が対米進出するときに世話になり、大使館や領事館もそこを使ってきており、ムラセという二世の方がいらして、日本の学校も出て日本語も達者な方がいらっしゃるのですが、3月に経団連で法令遵守の問題の対策について話をされ、また別の弁護士の研究会でもアメリカの最近の独禁法のことについてお話なされています。

平成19年2月15日第144回 月例研究会にて

独禁法関係の最近の話題について少しお話します。
  ご存知の通り、新聞記事にも出ましたが、公取委は1月31日付で合併のガイドラインの見直しといいますか、一部修正という形で改正案を発表し、意見募集をしております。昔は日本にはあまり合併問題というのはなかったのですが、最近は非常に多くなって、企業経営の一つのやり方として使われており、そのときに独禁法の問題が出てきます。今度のガイドラインで規制はかなり柔軟になってきておりますが、それでもやはりボーダーラインの問題をどうしたらいいかということで、企業活動とは関係があると思いますので、案をよくみて意見があれば弁護士とも相談して意見を言った方がいいと思います。

平成18年12月13日第143回 月例研究会にて

本日(12月13日)の新聞に液晶の国際カルテルについて、アメリカ、EU、日本、韓国の4カ国で共同して調査をしているという記事がありました。これは新しいやり方です。90年代の半ばから今までに約30件の国際カルテルが取り上げられていますが、国際カルテルは規模が大きいということもあって、ロッシュなどのケースではアメリカでもEUでも500億円の制裁金を課せられています。最近の独禁法の運用では非常に大きな特徴になっていました。それらの国際カルテルにはほとんど日本企業も入っていたのですが、日本では国際カルテルの事件は1件も摘発していません。そういう面でいいますと、公取委がそういうものに参加するというのは非常に新しいやり方といえるかと思います。

平成18年11月8日第142回 月例研究会にて

本日(12月13日)の新聞に液晶の国際カルテルについて、アメリカ、EU、日本、韓国の4カ国で共同して調査をしているという記事がありました。これは新しいやり方です。90年代の半ばから今までに約30件の国際カルテルが取り上げられていますが、国際カルテルは規模が大きいということもあって、ロッシュなどのケースではアメリカでもEUでも500億円の制裁金を課せられています。最近の独禁法の運用では非常に大きな特徴になっていました。それらの国際カルテルにはほとんど日本企業も入っていたのですが、日本では国際カルテルの事件は1件も摘発していません。そういう面でいいますと、公取委がそういうものに参加するというのは非常に新しいやり方といえるかと思います。

平成18年9月19日第140回 月例研究会にて

今日は松下先生に「日本企業の日本における米国企業提訴を禁止する米国判決」という標題でお話をいただきます。90年代は世界経済全体に大きな変動があり、冷戦終結後、東側が市場経済を採用いたしました。また、IT技術を中心にした技術革新も非常に進みました。運輸・通信の料金低下に伴って、グローバル化がどんどん進んでいきました。独禁法についても非常に大きな影響を受けていて、従来とは変わってきているわけですが、今日はその一端を松下先生からお話いただきます。

平成17年10月5日道路公団の談合事件について

新聞等で随分長い間騒がれました道路公団の談合事件についてですが、これは恐らく談合事件としては、今までで最大の事件だと思います。公正取引委員会が45社に対して排除措置をとるということと、公団の関係者、つまり発注者側の方にも、警告などをするという措置が発表されております。これからまだ事件は続くわけですが、私がこれらの事件を見ておりまして、どこかおかしいのではないかという気がいたします。

平成17年5月19日独占禁止法の改正法が成立して

独禁法についての環境は、やや長い目で見た場合に、最近変わってきていると思います。一つは国内でいいますと、90年代以来、規制緩和が進められて、いわゆる規制産業、電力、電気通信事業、運輸、金融といった面に対して政府の直接規制が緩和されて、競争法が適用されるということになり、競争法の国内での適用分野が広くなると同時に、実際に航空の問題についても電力の問題についても、独禁法を適用される事例というものが出てきております。

平成17年5月19日今回見送りとなった独占・寡占規制における不可欠施設の問題について

独禁法の独占・寡占規制における不可欠施設の問題の今後の見通しということですが、この問題は一昨年の平成15年10月の独禁法研究会報告書、これは改正のための報告書だったのですが、そこで出てきました。この中で、独占・寡占対策を今までの考え方とは別に、政府規制が緩和されたということを前提に、大企業、ことに規制産業における大企業を中心にというか、含めて、不可欠施設の問題を中心に独占・寡占対策を考えるという前提で、不可欠施設の問題を出しました。

 

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